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憲法第53条
【臨時会】内閣は、国家の臨時会の招集を決定することができる。
いずれかの議員の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、
その召集を決定しなければならない。
 ↓
国会を開け~~!

◆浦和市民サポートセンター問題
よくわかる説明。ありがとうございます。

さいたま市の九条俳句問題。
「憲法守れ」の俳句が掲載できないって、どういうことでしょう?

今のさいたま市、何をやっとんだ。嘆かわしい<`~´>
歌を歌うしかないっ!
♪日本国憲法前文♪にほんこくけんぽう~♪
♪新曲「10月のルネッサンス(仮)」

看板のお陰で?絶好調のN郎♪さんの今日この頃。

オマケ:N郎♪さんお気に入りの景色
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