下記のお知らせが市民サポートセンターの現在の運営者である
NPO法人さいたまNPOセンターのブログに掲載されました。 

現状説明&意見交換会 〜条例改正とサポートセンターの運営について〜


今回の件について、利用されている方や、
全国の市民活動支援センターを運営または 関係するNPOや機関、
関心を持った方々から、ご心配や応援の電話やメッセージを いただいております。
本当にありがとうございます。
経緯や詳細を聞く声や、
「なにかできることがあれば」と声をかけてくださる方々も多く、
さいたまNPOセンターから現状説明と皆さまの意見をいただく機会を
設定させていただきます。

・10月19日(月)19時〜   
さいたま市市民活動サポートセンター北ラウンジHテーブル
※次回は24日(土)10時〜 サポートセンター南ラウンジABを予定しました。  
平日の日中開催も検討しています。
主催:NPO法人さいたまNPOセンター 
申込:048-811-1666   office@sa-npo.org    

ご連絡いただければ資料をプリントアウトして用意しておきます。


こちらのブログでこの問題について、詳しく解説しています。

◆政治的なテーマは公共施設で話してはいけない!?
 さいたま市の条例への疑問(原田謙介)

- 個人 - Yahoo!ニュース - http://is.gd/7EiLmI

なぜこのような状況に至っているのか改めて整理をしてみる。

1:さいたま市民活動センターは市の施設

2:市の条件の範囲内での運営が必要

3:さいたま市市民活動サポートセンター条例


つまりはそもそもの「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」に基づいて運営されていくということ。

4:さいたま市市民活動及び協働の推進条例とは 
この条例においては市民活動を以下のように定めている
(中略)ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

ア 宗教の教義を広め、…(中略)

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動  
ウ(以下略)
 色々と並べたがまとめると

「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動 」をさいたま市は「市民活動」ではないと条例で定めている。そして、この条例に基づいた運営を求められる市民活動サポートセンターは「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動」を、市民活動として認めてはならい。

ということになる。

そのため今回の決議に至るわけだ。 

そして

青羽健二議員の考えを読みほぐすと

1つ目は、さいたま市の条例の中で「市民活動」から除外されている「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動 」を行っている団体が登録されていること。

2つ目は、これらの団体が市の施設を優先利用しているということ。登録団体のみしか使えないスペースがあり、自治会などは使えないことをおかしいと思っている。

3つ目は、「市民活動を委縮させるつもりはない」ということ

4つ目は、「国論を2分するような」ものは市民活動ではないということ。影響の範囲が市の範囲をこえているからという考えだと思う。 
ということは
「市民活動」の定義を曖昧にしたままのセンターの運営がなされてきたことが今回の議論へとつながる

この問題の根本は「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」にあると思う。  
   別のブログ方のご意見では

◆ さいたま市市民活動サポートセンターの指定管理者制度打ち切りに見る民主主義のリスクとチャンス
社会の「いいこと」、もっと、身近に。 : - http://is.gd/ipdnNO

上記のブログの方とは別の見解で

1)政治活動と政策に関する主張の混同
  特定非営利活動促進法(通称「NPO法」)2条2項では特定非営利活動法人の定義の一つとして、「 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでない」団体というものがあります。
特定の政党や候補の応援などを主たる目的とした活動は法人化の要件を満たさないということになりますが、従たる目的だったり、法人化していない任意団体の活動であれば問題はありません。
また、 たとえば原発に関する主張は政策に関するものであり、政治活動ではありません。政治家たる市議会議員が、意図してかしないでかはともかく、これらを混同し て主張しているのは、問題です。 

> 従たる目的だったり、法人化していない任意団体の活動であれば問題はありません。

明日 行ってよく聞いて来ようと思います。