N郎♪さんの近場のマイナーな初詣お薦めスポットは氷川女体神社。 
「チョコレートコスモス」の歌声の後に
ニュース23の岸井さんが降板させられることについての解説。
政権による報道への圧力と介入。
市民サポセン問題。あっちもこっちも憲法違反。 
12/2(水)座間宮ガレイさんの選挙解説。浦和コミセン 19:00~
2016/1/11(月・祝)竪弁護士とアーサー・ビナードさんの新春対談をお知らせ。
N郎♪さんの忙しいスケジュールは動画でご覧ください。
2012年の活動の記録のミュージックビデオ。Happy!Happy!
2015年版は現在制作中。
長野のりんごのお土産持って前の番組の発素さん登場。
「チョコレートコスモス」聴きながらエンディング。

Nroh
コメント欄でN郎♪さんがお話の補足説明をしてくださったので転載します。

番組の中で話した放送法について、話が拡散していてわかりにくかったと思いますので、
以下、補足し、ポイントを記載します。

ポイント1
放送法第4条は倫理規定を定めたものであり、
近年の自民党が主張しているような罰を与えるたぐいの条文ではない
(表現の自由を保障した憲法21条が前提となっているため)。


ポイント2
そもそも放送法は放送の独立と表現の自由の確保ついて書かれたものであり、
それは第1条、第3条にしっかり書いてある。

放送法
 
第1条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、
     その健全な発達を図ることを目的とする。

一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、
   放送による表現の自由を確保すること。

三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、
   放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

第3条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、
     何人からも干渉され、又は規律されることがない。

つまり、安倍政権とその応援団が主張していることは放送法の主旨とはかけ離れたものであり、
かつ、安倍政権がやっていること自体が放送法違反であり、かつ憲法違反だということ。

ご参考までにBPO 委員である是枝裕和監督のブログ記事、URL 記載しておきます。