ムツゴローさんの憲法カフェの報告 
お昼頃このブログを見て慌てて駆けつけました。
埼玉県高校教職員組合さいたま東支部主催で、先生方も多く参加しておられました。
柿沼弁護士の話は具体的でわかりやすく、
参加者にとってはすでに知っている内容もありましたが、
関心のない生徒たちにどのように伝えていけばいいかについて熱心な議論が交わされ、
ムツゴローも興味深く聞くことができました。
IMG_20161204_140300
IMG_20161204_140525
以下管理人のメモと資料より
柿沼真利弁護士は北千住法律事務所所属のあすわかの弁護士で
都立学校日の丸・君が代強制訴訟弁護団や福島原発被害弁護団でもご活躍されています。
http://www.kitasenju-law.com/bengoshi/kakinuma.html

★「憲法」の意味
 固有の意味…国家の統治の基本を定めた法規範
 立憲的意味…「権力を制限して人権を保障する」という目的

★日本国憲法の理念・内容
 1.国民主権 2.平和主義 3.基本的人権の尊重
 本質は憲法第13条…国民の基本的人権を守ることが国の目標

日本は1930年~40年代に軍部が暴走した。
その逸脱行動を二度と繰り返さないために「反戦・反軍の平和主義」→憲法九条

★自民党日本国憲法草案
 ・権利の保障の後退 ・民主的権力運営の後退 ・反戦反軍平和主義の後退

 新設した98条「緊急事態条項」は非公開の閣議で法律が作られる

★教育と憲法 
 23条「学問の自由は、これを保障する」 26条 教育基本権
 しかし自民党のHPでは「政治的中立を逸脱」した教師の事例を募集。
 今後、政治教育のありかたについて、行政による強権的な介入が危惧される。

 国家は格差がでないように大きな枠は決めているが
 「一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではない」
 →ある程度自由な裁量が認められなければならない
「旭川学テ事件最高裁判決」から
子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、なによりもまず、子どもの学習をする権利に対応し、その充足をはかりうる立場にあるものの責務に属するものとしてとらえられているのである。
 例えば安倍内閣に批判的な意見も、そうでない意見も提示し
 多様な見方を教えることはよいと考えられる。

柿沼弁護士を囲んで現場の教師の方たち、一般市民、大学生も交えて話し合いがありました。
学生たちも大人と同じく圧倒的に無関心層が多いということや
教育の場以外の部分で反知性主義の席巻、共通認識が持てないことによる分断
などの現在の問題点が見えてきました。
憲法ママカフェだけでなく、多様な立場の方たちが憲法カフェを開いて
自らの暮らしと憲法を関連付けて考える機会があれば素晴らしいと思いました。
 

ここより寅次郎


今日はケータイを忘れたので、現場写真が撮れませんでした。
なもんで、イラストで代用させます。
若い頃、イラットスルレーター志望だったので、イラストには自信があります。

昼はクマモンとスタンディングしました。
161204_1910~01

2時からは憲法カフェに行きました。
かんり人さんとムツゴローさんもきていました。
161204_1911~02
161204_1911~03

夜はフジコちゃんとやりました。
161204_1911~01
おわり。